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単元29 農地法

第3章 法令上の制限/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

農地は食料生産の基盤であり、無秩序に売買・転用されると国全体の農業生産力が失われます。そこで農地法は、農地を動かす・変える行為に事前の許可を求め、農地を守る仕組みを設けています。

試験では「3条・4条・5条のどれか」「許可権者は誰か」「市街化区域の特例は効くか」の3点が繰り返し問われます。

【例で確認】 農家のAさんが田んぼをBさんに売るとき、BさんはAさんの土地を宅地に転用するつもりです。このとき「単なる農地の売買(3条)」ではなく「転用目的で農地を売る(5条)」に当たります。許可権者も変わり、市街化区域の特例も使えます——これが3条・4条・5条の区別の核心です。

【なぜか】 農地をただ誰かに渡すだけ(3条)なら農業委員会が地元で監視できればよい。しかし農地を潰して別の用途に転えるとなると(4条・5条)、より広い視野で農地を守る必要があるため、都道府県知事等が許可権者になります。

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