キーワードの理解
ここだけ読めば
農地 :現に耕作の目的に供されている土地。登記の地目ではなく 現況 (実際に耕作されているか)で判断する( 現況主義 )。
- 農地:現に耕作の目的に供されている土地。登記の地目ではなく現況(実際に耕作されているか)で判断する(現況主義)。
- 採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作・養畜のための採草・放牧に供される土地。農地とは別物。
- 権利移動(3条):農地・採草放牧地を農地・採草放牧地のまま売買・贈与・賃借権の設定等をする場合。
- 自己転用(4条):自分の農地を農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合。農地のみ対象(採草放牧地は対象外)。
- 転用目的の権利移動(5条):農地・採草放牧地を転用する目的で第三者に権利移動する場合。
- 農業委員会:各市区町村に設置。農地の売買・賃貸借等の許可を担う行政委員会。
- 都道府県知事等:4条・5条の許可権者。農林水産大臣の指定を受けた市長が許可する場合もある(「等」の部分)。
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単元29「農地法」の他の論点
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