市街化区域内の特例
ここだけ読めば
市街化区域はすでに宅地化が進んでいる地域なので、農地の転用手続きを簡易化しています。
- 4条・5条に該当する場合:あらかじめ農業委員会に届け出るだけでよく、都道府県知事等の許可は不要
- 3条には市街化区域の特例はない:農地を農地のまま権利移動するには、市街化区域内でも農業委員会の許可が必要
「届出でOK」は転用関係(4条・5条)だけ。3条には一切特例がないことを死守してください。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 市街化区域内の農地を農地のまま売買する場合は、農業委員会に届け出ることで3条の許可は不要となる。これは正しい?
A. 誤りです。3条の権利移動に市街化区域の届出特例はなく、農業委員会の許可が必要。
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市街化区域内の特例は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元29の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元29のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元29「農地法」の他の論点
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