3条・4条・5条の区別
ここだけ読めば
農地法の核心は「何が変わるか」による3分類です。
- 3条 ― 権利移動
- 農地を農地のまま(または採草放牧地のまま)権利を動かす
- 例:農地の売買、農地の賃借権設定、農地の贈与
- 許可権者:農業委員会
- 市街化区域の特例:なし(必ず許可が必要)
- 4条 ― 自己転用
- 自分の農地を自ら農地以外に転用する
- 例:自分の田んぼを宅地・駐車場に変える
- 許可権者:都道府県知事等
- 対象:農地のみ(採草放牧地は4条の対象外)
- 市街化区域の特例:あり(農業委員会への届出で許可不要)
- 5条 ― 転用目的の権利移動
- 農地・採草放牧地を転用する目的で第三者に売買・賃借権設定等をする
- 例:宅地にする買主へ農地を売る
- 許可権者:都道府県知事等
- 市街化区域の特例:あり(農業委員会への届出で許可不要)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 農地を農地のまま別の農業者に売買する場合(権利移動)は、農業委員会の許可を受けなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。農地を農地のまま権利移動する場合は、農地法3条により農業委員会の許可が必要である。
Q. 相続によって農地を取得した場合は、3条の許可は不要であるが、取得を知った時からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。相続による農地取得は3条の許可は不要だが、農業委員会への届出(取得を知った時からおおむね10か月以内)は必要である。「許可不要=届出も不要」と短絡しないこと。
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3条・4条・5条の区別は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと4問
- 本試験と同じ四択 5問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元29の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元29のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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