無許可行為の効果
ここだけ読めば
許可を受けずに行った行為にはどんな効果が生じるか。条文ごとに異なります。
- 3条違反(無許可の権利移動):売買契約等は無効
- 4条違反(無許可の自己転用):転用工事等は原状回復命令等の対象(権利移動はないので「契約無効」という概念はなく、工事・行為自体が規制対象)
- 5条違反(無許可の転用目的権利移動):売買契約等は無効かつ原状回復命令等の対象
5条は「転用」も「権利移動」も伴うため、制裁も両方(契約無効+原状回復命令等)になります。「契約は有効だが命令の対象」という中間的な扱いはありません。

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無許可行為の効果は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元29の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元29のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元29「農地法」の他の論点
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