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許可が不要となる主なケース

宅建 単元29「農地法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

許可が不要な場面は論点ごとに整理します。

3条(権利移動)の許可が不要

注意

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 農地に抵当権を設定する場合は3条の許可が不要であるが、競売によって農地を取得する場合は3条の許可が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。抵当権設定は使用収益目的の権利移動でなく3条許可不要、競売取得は権利移動で3条許可必要。

Q. 農地の包括遺贈を受ける場合は3条の許可が不要であるが、特定遺贈を受ける場合は3条の許可が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。包括遺贈は相続に準じ3条許可不要、特定遺贈は売買等に近く相続人以外は許可必要。

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許可が不要となる主なケースは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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