許可が不要となる主なケース
ここだけ読めば
許可が不要な場面は論点ごとに整理します。
3条(権利移動)の許可が不要
- 相続による農地取得(ただし農業委員会への届出は必要:取得を知った時からおおむね10か月以内)
- 包括遺贈(相続人に対するものと同様に扱う)による取得
- 抵当権の設定(使用収益を目的とする権利移動ではないため)
- 農地を 2アール(200㎡)未満 の農業用施設に転用する場合——ただしこれは4条の許可不要の話
注意
- 相続人以外の者への特定遺贈は3条の許可が必要。包括遺贈および相続人に対する特定遺贈は許可不要(ただし農業委員会への届出は必要)
- 競売によって農地を取得する場合は3条の許可が必要(抵当権の設定とは別)
- 相続は許可不要でも届出は必要(「許可不要=何もしなくてよい」ではない)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 農地に抵当権を設定する場合は3条の許可が不要であるが、競売によって農地を取得する場合は3条の許可が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。抵当権設定は使用収益目的の権利移動でなく3条許可不要、競売取得は権利移動で3条許可必要。
Q. 農地の包括遺贈を受ける場合は3条の許可が不要であるが、特定遺贈を受ける場合は3条の許可が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。包括遺贈は相続に準じ3条許可不要、特定遺贈は売買等に近く相続人以外は許可必要。
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許可が不要となる主なケースは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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