単元27 建築基準法
建築基準法は、建物の安全と街並みを守るために、建物の構造や用途・高さ・敷地の使い方を規制する法律です。「集団規定」(街全体に適用)と「単体規定」(個々の建物に適用)に分かれます。試験では集団規定の道路・建蔽率・容積率・用途制限・建築確認が繰り返し出題されます。
【例で確認】 幅員3mの路地に面した土地に家を建てたいとき、その路地は「建築基準法上の道路」に該当せず、原則として建築できません。緊急車両が入れるよう、道路は4m以上必要というルールです。
【なぜか】 道路幅員の確保は火災時の消防活動や救急搬送に直結します。建蔽率・容積率は過密な開発を防ぎ、日照・通風・防災を守るための数値です。
この単元の論点(2)
読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。
- キーワードの理解道路 :原則として幅員 4m以上 のもの(建築基準法上の道路) 接道義務 :建築物の敷地は道路に 2m以上 接しなければならない 2項道路(みなし道路) :幅員4m未満でも特定行政庁が指定し…
- 用途制限用途地域ごとに建てられる建物が定められています。「両端(最も厳しい地域・最も緩やかな地域)と例外」を押さえるのが効率的です。 第一種低層住居専用地域 :最も厳しい制限。店舗は原則不可(小規模…
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 絶対高さ制限(10mまたは12m)は、すべての住居系の用途地域に適用される。これは正しい?
A. 誤りです。絶対高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域のみに適用される(住居系全般ではない)。
Q. 日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない。これは正しい?
A. 正しいです。日影規制は商業・工業・工業専用の各地域には適用されない。
Q. 建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地の過半を占める地域の規定をその建築物の全部に適用する。これは正しい?
A. 誤りです。建築物が両地域にまたがる場合は、敷地の過半ではなく「厳しい方(防火地域)の規定を建築物の全部に適用」する。
「建築基準法」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと7問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
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