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用途制限

宅建 単元27「建築基準法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

用途地域ごとに建てられる建物が定められています。「両端(最も厳しい地域・最も緩やかな地域)と例外」を押さえるのが効率的です。

※注意:「工業地域では住宅を建てることができない」は誤り。住宅不可は工業専用地域のみ

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 工業専用地域内では、住宅を建てることができない。これは正しい?

A. 正しいです。工業専用地域は住宅も建てられない唯一の用途地域。学校・病院・店舗なども建てられない。

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用途制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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