用途制限
ここだけ読めば
用途地域ごとに建てられる建物が定められています。「両端(最も厳しい地域・最も緩やかな地域)と例外」を押さえるのが効率的です。
- 第一種低層住居専用地域:最も厳しい制限。店舗は原則不可(小規模な兼用住宅等は可)。ホテル・大学・病院は建てられない
- 工業地域:住宅・店舗は建築可。学校・病院・ホテルは不可
- 工業専用地域:住宅も建てられない唯一の用途地域。学校・病院・店舗も不可
- 敷地が2つの用途地域にまたがる場合:面積の 過半を占める方 の用途制限が敷地全体に適用される
※注意:「工業地域では住宅を建てることができない」は誤り。住宅不可は工業専用地域のみ。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 工業専用地域内では、住宅を建てることができない。これは正しい?
A. 正しいです。工業専用地域は住宅も建てられない唯一の用途地域。学校・病院・店舗なども建てられない。
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用途制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元27の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元27のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元27「建築基準法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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