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単元31 土地区画整理法・その他

第3章 法令上の制限/重要度 ★★★☆☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

土地区画整理法は、不揃いな土地を整然と区画し直す事業のルールを定めた法律です。地権者が少しずつ土地を拠出し合い(減歩)、道路・公園などの公共施設を生み出します。工事完了後には「配置換え」された新しい土地(換地)を受け取るしくみです。

【例で確認】 古い住宅街の細かい土地を市が整理して、4m道路を通す工事をイメージしてください。工事中は仮の土地(仮換地)に引っ越してもらい、工事が終わったら新しい区画(換地)を正式に渡す——それが区画整理の流れです。

【なぜか】 事業中に従前地も仮換地も両方使えると混乱するため、仮換地の指定と同時に従前地の使用収益は停止されます。権利は残りますが、実際に使えるのは仮換地だけになります。

この単元の論点(6)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 土地区画整理事業の施行地区内での建築制限は、事業計画の認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで効力を持つ。これは正しい?

A. 正しいです。建築制限(許可制)は事業計画認可等の公告日から換地処分公告日まで続く。正しい。

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「土地区画整理法・その他」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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