換地処分の手続と効果の発生時期
ここだけ読めば
換地処分の効果がいつ発生するかも頻出事項です。
- 換地処分の方法:施行者が関係権利者に通知し、個人・組合施行では都道府県知事への報告を経て公告される
- 効果の発生:換地処分の公告があった日の翌日を起点に発生する
- ※注意:「公告の日」ではなく「翌日」——権利者に準備の余裕を与えるため
- 効果の内容:換地が従前の宅地とみなされる、保留地が施行者に帰属する、など
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 換地処分に伴う権利の変動や保留地の施行者取得等の効果は、換地処分の公告があった日の翌日を起点に発生する。これは正しい?
A. 正しいです。換地処分の効果は公告があった日の「翌日」を起点に発生(公告の日ではない)。
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換地処分の手続と効果の発生時期は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元31の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元31のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元31「土地区画整理法・その他」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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