無料ではじめる

仮換地の指定と効果

宅建 単元31「土地区画整理法・その他」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

仮換地が指定された場合の効果は、試験で頻繁に問われます。 従前の宅地の所有者は 従前地を使用収益できなくなる → 代わりに仮換地を使用する 移転するのは「使用収益権」だけ。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 仮換地が指定された後も、従前の宅地の所有者は従前の宅地を引き続き使用収益することができる。これは正しい?

A. 誤りです。仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者は従前地を使用収益できなくなる。代わりに仮換地を使用収益する。

Q. 仮換地の指定を受けた後も、従前の宅地の所有者は、その従前の宅地を売却したり、抵当権を設定したりすることができる。これは正しい?

A. 正しいです。○。仮換地の指定によって移転するのは使用収益権だけであり、所有権は従前の宅地に残る。したがって従前地の売却も抵当権の設定も可能である。

ここから先は無料登録で

仮換地の指定と効果は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点キーワードの理解次の論点建築行為等の制限

単元31「土地区画整理法・その他」の他の論点

← 単元31 土地区画整理法・その他 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。