建築行為等の制限
ここだけ読めば
施行地区内では、事業の妨げとなる行為に 都道府県知事等の許可 が必要です。
施行地区内では、事業の妨げとなる行為に都道府県知事等の許可が必要です。
- 対象となる行為:建築物の新築・改築・増築、土地の形質変更、土石類の堆積など
- ※注意:新築だけでなく増築・改築も許可が必要(「新築だけ」というひっかけに注意)
- 重量制限:5トンを超える物件の設置・堆積が対象(5トン以下は対象外)
- 制限の期間:事業計画の認可等の公告があった日から換地処分の公告がある日まで
- ※注意:「仮換地の指定公告の日から」ではなく、事業計画の認可等の公告があった日から始まる
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 施行地区内において重量5トン以下の物件を設置・堆積する場合も、都道府県知事等の許可を受けなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。×。重量制限の対象は5トンを超える物件の設置・堆積であり、5トン以下のものは許可の対象外である。数値の上下が入れ替わっている点が誤り。
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建築行為等の制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元31の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元31のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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