無料ではじめる

建築行為等の制限

宅建 単元31「土地区画整理法・その他」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

施行地区内では、事業の妨げとなる行為に 都道府県知事等の許可 が必要です。

施行地区内では、事業の妨げとなる行為に都道府県知事等の許可が必要です。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 施行地区内において重量5トン以下の物件を設置・堆積する場合も、都道府県知事等の許可を受けなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。×。重量制限の対象は5トンを超える物件の設置・堆積であり、5トン以下のものは許可の対象外である。数値の上下が入れ替わっている点が誤り。

ここから先は無料登録で

建築行為等の制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点仮換地の指定と効果次の論点換地処分の手続と効果の発生時期

単元31「土地区画整理法・その他」の他の論点

← 単元31 土地区画整理法・その他 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。