その他の諸法令(横断整理)
ここだけ読めば
宅建試験では、土地利用を制限する諸法令についても問われます。多くは「一定の行為に許可・届出を要する」という共通の枠組みです。
- 自然公園法
- 国立公園の特別地域内で工作物設置等 → 環境大臣の許可
- 国定公園の特別地域内で工作物設置等 → 都道府県知事の許可
- 整理:「国立=環境大臣、国定=都道府県知事」の対比で覚える
- 生産緑地法
- 市街化区域内の農地等を対象に指定・管理
- 買取申出の許可権者等は市町村長
- 河川法・その他制限法令
- 河川区域内の工作物設置、土地掘削等に河川管理者の許可が必要
- 各法令で「行為の種類」と「許可権者」のセットを確認する



この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 国立公園の特別地域内で工作物を設置する場合は、都道府県知事の許可が必要である。これは正しい?
A. 誤りです。国立公園の特別地域内での工作物設置等の許可権者は環境大臣である。都道府県知事が許可権者となるのは国定公園の場合である。
Q. 市街化区域内の農地等を対象とする生産緑地の指定および買取申出に関しては、市町村長が許可権者・関係権者となる。これは正しい?
A. 正しいです。生産緑地の指定・買取申出の許可権者等は市町村長。他の制限法令と異なる点が頻出。
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その他の諸法令(横断整理)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元31の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元31のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元31「土地区画整理法・その他」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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