施行者の種類と組合設立
ここだけ読めば
土地区画整理事業の施行者には、個人・組合・区画整理会社(民間)と都道府県・市町村・国土交通大臣(公的)があります。
組合施行の場合の設立要件:
- 設立するには、施行地区内の宅地所有者・借地権者それぞれについて、人数(頭数)と地積の両方で3分の2以上の同意が必要
- 「人数だけで足りる」は誤り
- 組合は法人であり、設立後は施行地区内の宅地所有者・借地権者は同意しなかった者を含めて全員が組合員となる
土地区画整理審議会:
- 公的施行(都道府県・市町村等)の場合のみ設置される
- 民間施行(個人・組合・区画整理会社)には設置されない
- 審議会の関与の強さに注意:
- 仮換地の指定 → 審議会の意見聴取で足りる
- 保留地を定める → 審議会の同意が必要(より強い関与)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 土地区画整理審議会は、組合施行など民間施行の場合にも必ず設置しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。土地区画整理審議会が設置されるのは公的施行(都道府県・市町村等が施行する場合)に限られ、民間施行(個人・組合・区画整理会社)には設置されない。
Q. 土地区画整理組合を設立するには、施行地区内の宅地の所有者・借地権者それぞれについて、人数(頭数)についてのみ3分の2以上の同意があれば足りる。これは正しい?
A. 誤りです。組合設立には、宅地所有者・借地権者それぞれについて人数(頭数)と地積の「両方」でそれぞれ3分の2以上の同意が必要である。人数(頭数)だけでは足りない。
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施行者の種類と組合設立は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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