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施行者の種類と組合設立

宅建 単元31「土地区画整理法・その他」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

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土地区画整理事業の施行者には、個人・組合・区画整理会社(民間)と都道府県・市町村・国土交通大臣(公的)があります。

組合施行の場合の設立要件:

土地区画整理審議会:

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 土地区画整理審議会は、組合施行など民間施行の場合にも必ず設置しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。土地区画整理審議会が設置されるのは公的施行(都道府県・市町村等が施行する場合)に限られ、民間施行(個人・組合・区画整理会社)には設置されない。

Q. 土地区画整理組合を設立するには、施行地区内の宅地の所有者・借地権者それぞれについて、人数(頭数)についてのみ3分の2以上の同意があれば足りる。これは正しい?

A. 誤りです。組合設立には、宅地所有者・借地権者それぞれについて人数(頭数)と地積の「両方」でそれぞれ3分の2以上の同意が必要である。人数(頭数)だけでは足りない。

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