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事後届出制の面積基準

宅建 単元28「国土利用計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

届出が必要になる面積の下限は区域によって異なります。 市街化区域 → 2,000㎡以上 その他の都市計画区域(非線引き区域等) → 5,000㎡以上 都市計画区域外 → 10,000㎡以上 面積基準を下回る取引(例:市街化区域内1,900㎡)は届出不要です。

面積基準を下回る取引(例:市街化区域内1,900㎡)は届出不要です。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 国土利用計画法の事後届出は、土地の権利取得者(買主)が契約締結日から2週間以内に行わなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。事後届出は権利取得者(買主)が契約後2週間以内に行う。売主には届出義務はない。

Q. 市街化区域内の2,500㎡の土地の売買については、事後届出が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。市街化区域は2,000㎡以上で届出が必要。2,500㎡は基準を超えるので届出必要。

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事後届出制の面積基準は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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