事後届出制の面積基準
ここだけ読めば
届出が必要になる面積の下限は区域によって異なります。 市街化区域 → 2,000㎡以上 その他の都市計画区域(非線引き区域等) → 5,000㎡以上 都市計画区域外 → 10,000㎡以上 面積基準を下回る取引(例:市街化区域内1,900㎡)は届出不要です。
- 市街化区域 → 2,000㎡以上
- その他の都市計画区域(非線引き区域等) → 5,000㎡以上
- 都市計画区域外 → 10,000㎡以上
面積基準を下回る取引(例:市街化区域内1,900㎡)は届出不要です。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 国土利用計画法の事後届出は、土地の権利取得者(買主)が契約締結日から2週間以内に行わなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。事後届出は権利取得者(買主)が契約後2週間以内に行う。売主には届出義務はない。
Q. 市街化区域内の2,500㎡の土地の売買については、事後届出が必要である。これは正しい?
A. 正しいです。市街化区域は2,000㎡以上で届出が必要。2,500㎡は基準を超えるので届出必要。
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事後届出制の面積基準は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 4問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元28の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元28のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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