届出が不要なケース
ここだけ読めば
次の場合は、面積を超えていても届出が不要です。
- 国・地方公共団体・都市再生機構等が当事者の一方または双方である取引
- 贈与・相続・遺贈など対価を伴わない取引
- 競売(強制執行・担保権実行による売却)による取得
- 農地法3条1項の許可を受けた農地の権利移動
※注意:農地法5条の許可を受けた場合は免除されません(免除は3条のみ)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 農地法5条の許可を受けた農地の権利移動については、国土利用計画法の事後届出が免除される。これは正しい?
A. 誤りです。事後届出が免除されるのは農地法「3条1項」の許可を受けた場合。農地法5条の許可では免除されない。
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届出が不要なケースは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元28の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元28のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元28「国土利用計画法」の他の論点
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