キーワードの理解
ここだけ読めば
事後届出制 :土地の権利取得後に届け出る制度。一般の取引はすべてこれ 権利取得者 :買主など、土地の権利を新たに取得する側。
- 事後届出制:土地の権利取得後に届け出る制度。一般の取引はすべてこれ
- 権利取得者:買主など、土地の権利を新たに取得する側。届出義務はこの人にある
- 都道府県知事:届出の受付先(市町村長を経由して提出)
- 対価を伴う契約:売買・交換など。贈与・相続は対象外
- 事前届出制:注視区域・監視区域では契約前に届け出る制度(通常の事後届出とは別)
- 規制区域:許可制。事後・事前届出とは別次元の規制
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
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単元28「国土利用計画法」の他の論点
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