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知事の勧告

宅建 単元28「国土利用計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

届出を受理した知事は、土地利用の内容が不適切と判断した場合に勧告できます。

事後届出の場合

事前届出(注視・監視区域)の場合

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 事後届出を受理した都道府県知事は、届出受理日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することができる。これは正しい?

A. 正しいです。事後届出に対する勧告は届出受理日から3週間以内で、勧告できる内容は利用目的の変更のみ(取引の中止は不可)。

Q. 監視区域内の事前届出に対して知事が行う勧告は、届出受理日から6週間以内に行わなければならず、取引の中止を勧告することもできる。これは正しい?

A. 正しいです。事前届出は受理日から6週間以内に勧告でき、中止・対価引下げ・利用目的変更を勧告可。

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