知事の勧告
ここだけ読めば
届出を受理した知事は、土地利用の内容が不適切と判断した場合に勧告できます。
事後届出の場合
- 勧告できる期限:届出受理日から3週間以内
- 勧告できる内容:利用目的の変更のみ
- 取引の中止・対価の引下げは勧告できない
事前届出(注視・監視区域)の場合
- 勧告できる期限:届出受理日から6週間以内
- 勧告できる内容:利用目的の変更・取引の中止・対価の引下げも可
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 事後届出を受理した都道府県知事は、届出受理日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することができる。これは正しい?
A. 正しいです。事後届出に対する勧告は届出受理日から3週間以内で、勧告できる内容は利用目的の変更のみ(取引の中止は不可)。
Q. 監視区域内の事前届出に対して知事が行う勧告は、届出受理日から6週間以内に行わなければならず、取引の中止を勧告することもできる。これは正しい?
A. 正しいです。事前届出は受理日から6週間以内に勧告でき、中止・対価引下げ・利用目的変更を勧告可。
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知事の勧告は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元28の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元28のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元28「国土利用計画法」の他の論点
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