開発許可が不要なケース
ここだけ読めば
次の行為は 規模にかかわらず許可不要 です(ただし農林漁業用には例外あり)。
次の行為は規模にかかわらず許可不要です(ただし農林漁業用には例外あり)。
- 農林漁業用の一定の建築物・これに従事する者の住宅(市街化区域では適用なし)
- 駅舎・図書館・公民館等の公益上必要な建築物(学校・病院・社会福祉施設は含まれない)
- 都市計画事業・土地区画整理事業等として行うもの
- 非常災害の応急措置として行うもの
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 社会福祉施設の建設を目的とする開発行為は、公益性があるため規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。これは正しい?
A. 誤りです。社会福祉施設・学校・医療施設は公益的建築物(駅舎・図書館・公民館等)の許可不要には含まれず、原則として許可が必要。
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開発許可が不要なケースは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元26の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元26のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元26「都市計画法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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