無料ではじめる

開発許可が不要なケース

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

次の行為は 規模にかかわらず許可不要 です(ただし農林漁業用には例外あり)。

次の行為は規模にかかわらず許可不要です(ただし農林漁業用には例外あり)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 社会福祉施設の建設を目的とする開発行為は、公益性があるため規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。これは正しい?

A. 誤りです。社会福祉施設・学校・医療施設は公益的建築物(駅舎・図書館・公民館等)の許可不要には含まれず、原則として許可が必要。

ここから先は無料登録で

開発許可が不要なケースは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点開発許可の要否(面積基準)次の論点第二種特定工作物の注意点

単元26「都市計画法」の他の論点

← 単元26 都市計画法 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。