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開発許可の要否(面積基準)

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

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開発行為を行うには、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、区域によって許可が必要となる最小面積が異なります。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 都市計画区域及び準都市計画区域のいずれにも属さない区域内において行う8,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。これは正しい?

A. 正しいです。正しい。いずれの区域にも属さない区域では10,000㎡(1ha)以上で開発許可が必要となるため、8,000㎡であれば許可は不要である。ただし「区域外なら面積を問わず不要」とするのは誤りである。

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