開発許可の要否(面積基準)
ここだけ読めば
開発行為を行うには、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、区域によって許可が必要となる最小面積が異なります。
- 市街化区域:1,000㎡以上で開発許可が必要
- 市街化調整区域:規模を問わず許可が必要(面積基準なし)
- 非線引き都市計画区域・準都市計画区域:3,000㎡以上で許可が必要
- 都市計画区域・準都市計画区域のいずれにも属さない区域:10,000㎡(1ha)以上で許可が必要
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 都市計画区域及び準都市計画区域のいずれにも属さない区域内において行う8,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。これは正しい?
A. 正しいです。正しい。いずれの区域にも属さない区域では10,000㎡(1ha)以上で開発許可が必要となるため、8,000㎡であれば許可は不要である。ただし「区域外なら面積を問わず不要」とするのは誤りである。
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開発許可の要否(面積基準)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元26の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元26のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元26「都市計画法」の他の論点
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