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キーワードの理解

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

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都市計画区域 :一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 都市計画区域は、原則として都道府県が指定する。これは正しい?

A. 正しいです。都市計画区域は原則都道府県が指定。2以上の都府県にわたる場合のみ国土交通大臣が指定。

Q. 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う者は、行為に着手する30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。これは正しい?

A. 正しいです。地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更・建築物の建築等を行う者は、着手の30日前までに市町村長へ届け出る(許可ではなく届出、知事でなく市町村長)。届出義務は地区整備計画が定められている区域に限られる(都計法58条の2)。

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