キーワードの理解
ここだけ読めば
都市計画区域 :一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域。
- 都市計画区域:一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県が指定(2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣)
- 準都市計画区域:都市計画区域外で、将来の都市化を見越してあらかじめ規制をかける区域
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域+おおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。開発を原則として制限する
- 非線引き区域:都市計画区域のうち、市街化区域・調整区域の区分(線引き)がない区域
- 開発行為:主として建築物の建築・特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更
- 第二種特定工作物:ゴルフコース(規模を問わず)・1ha以上の野球場・遊園地・墓園等
- 地区計画:地区レベルの詳細な都市計画。地区整備計画が定められている区域では行為着手の30日前までに市町村長へ届出(許可ではない)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 都市計画区域は、原則として都道府県が指定する。これは正しい?
A. 正しいです。都市計画区域は原則都道府県が指定。2以上の都府県にわたる場合のみ国土交通大臣が指定。
Q. 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う者は、行為に着手する30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。これは正しい?
A. 正しいです。地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更・建築物の建築等を行う者は、着手の30日前までに市町村長へ届け出る(許可ではなく届出、知事でなく市町村長)。届出義務は地区整備計画が定められている区域に限られる(都計法58条の2)。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと3問
- 単元26の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元26のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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