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開発許可の審査基準と手続き

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

開発許可の審査基準には 33条(一般基準) と 34条(立地基準) があります。 市街化区域・非線引き区域等 :33条(一般基準)のみ適用 市街化調整区域 :33条(一般基準)+ 34条(立地基準) の両方が適用 開発許可の 地位の承継 については次の区別が重要です。

開発許可の審査基準には33条(一般基準)34条(立地基準)があります。

開発許可の地位の承継については次の区別が重要です。

※注意:「市街化調整区域での開発行為の審査には33条のみが適用される」は誤りです(34条も適用)。「一般承継でも知事の承認が必要」も誤りです(知事の承認が必要なのは特定承継のみ)。

処分に不服がある者は開発審査会(都道府県に設置)に審査請求することができます。

工事完了の公告前:開発区域内での建築物の建築は原則禁止(知事の許可がある場合等を除く)

工事完了の公告後:予定建築物以外の建築物は原則建築不可。ただし用途地域内で用途制限に適合する場合・知事の許可を受けた場合は建築可能。

図 都市計画区域の全体像(タップ/ピンチで拡大)

図 地域地区の整理(タップ/ピンチで拡大)

図 開発許可の要否(フロー)(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 市街化調整区域での開発行為の審査には、一般基準(33条)のみが適用される。これは正しい?

A. 誤りです。市街化調整区域は33条(一般基準)に加えて34条(立地基準)も適用される。33条のみは市街化区域の場合。

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