用途地域(13種類)と補助的な地域地区
ここだけ読めば
用途地域は 住居系・商業系・工業系 に大別され、地域ごとに建てられる建物の用途が制限されます。 市街化区域 :必ず用途地域を定める 市街化調整区域 :原則として用途地域を定めない 補助的な地域地区は、用途地域に「重ねて」指定しより細かく規制するものです。
用途地域は住居系・商業系・工業系に大別され、地域ごとに建てられる建物の用途が制限されます。
- 市街化区域:必ず用途地域を定める
- 市街化調整区域:原則として用途地域を定めない
補助的な地域地区は、用途地域に「重ねて」指定しより細かく規制するものです。名称と内容の対応を正確に覚えることが求められます。
- 高度地区:建築物の高さの最高限度・最低限度を定める(高さの制限)
- 高度利用地区:容積率の最高・最低、建蔽率の最高、建築面積の最低限度等を定め、土地の高度利用を図る(高さではなく容積率等の制限)
- 特別用途地区:用途地域内で、特別の目的のため用途制限を強化・緩和する
- 特定用途制限地域:用途地域外(非線引き等)に定め、特定の建築物等の用途を制限する
- 風致地区:都市の風致(自然的景観)を維持するための地区
- 準都市計画区域には高度利用地区を定めることができない(積極的な開発を前提とするため)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 市街化区域には、必ず用途地域を定めなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則定めない。
ここから先は無料登録で
用途地域(13種類)と補助的な地域地区は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元26の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元26のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元26「都市計画法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。