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用途地域(13種類)と補助的な地域地区

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

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用途地域は 住居系・商業系・工業系 に大別され、地域ごとに建てられる建物の用途が制限されます。 市街化区域 :必ず用途地域を定める 市街化調整区域 :原則として用途地域を定めない 補助的な地域地区は、用途地域に「重ねて」指定しより細かく規制するものです。

用途地域は住居系・商業系・工業系に大別され、地域ごとに建てられる建物の用途が制限されます。

補助的な地域地区は、用途地域に「重ねて」指定しより細かく規制するものです。名称と内容の対応を正確に覚えることが求められます。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 市街化区域には、必ず用途地域を定めなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則定めない。

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