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第二種特定工作物の注意点

宅建 単元26「都市計画法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

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ゴルフコースは面積の大小を問わず 第二種特定工作物 に該当します。したがって0.5haであっても都市計画区域内では開発許可が必要です。

ゴルフコースは面積の大小を問わず第二種特定工作物に該当します。したがって0.5haであっても都市計画区域内では開発許可が必要です。※注意:「1ha未満なので第二種特定工作物に当たらない」は誤りです。1ha(10,000㎡)以上という規模要件が課されるのは、ゴルフコース以外の野球場・庭球場・遊園地・墓園等です。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 都市計画区域内において、面積が0.5haのゴルフコースの建設を目的とする開発行為は、面積が1ha未満であるからゴルフコースは第二種特定工作物に当たらず、開発許可を受ける必要がない。これは正しい?

A. 誤りです。ゴルフコースは面積の大小を問わず第二種特定工作物に該当する(1ha以上という規模要件が課されるのはゴルフコース以外の運動・レジャー施設や墓園等)。したがって都市計画区域内では0.5haであっても、原則として開発許可を受ける必要がある。「1ha未満なので第二種特定工作物に当たらない」とする点が誤り。

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