既存建物・ローン・支払金保全
ここだけ読めば
建物状況調査(インスペクション) :35条では実施有無と結果の概要を説明。木造住宅は 1年以内 に実施されたもの、鉄筋コンクリート造共同住宅等は 2年以内 に実施されたものが対象。
- 建物状況調査(インスペクション):35条では実施有無と結果の概要を説明。木造住宅は1年以内に実施されたもの、鉄筋コンクリート造共同住宅等は2年以内に実施されたものが対象。※注意:木造は1年以内(2年以内ではない)
- 住宅ローンのあっせんがある場合:①あっせんの内容 ②ローン不成立時の措置(ローン特約等)を35条で説明する義務あり
- 支払金・預り金の保全措置の説明対象外(4つ):①受領額が50万円未満 ②保全措置済みの手付金 ③所有権移転登記後に受領するもの ④報酬として受領するもの——※注意:50万円未満は説明不要
- 定期建物賃貸借・定期借地権を設定しようとする場合は「更新がない旨」を重要事項として説明する義務あり


この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 既存建物の取引において、35条書面では建物状況調査の結果概要を説明し、37条書面では構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を記載する。これは正しい?
A. 正しいです。35条と37条で既存建物に関する役割が分かれている。35条は建物状況調査の実施有無・結果概要、37条は双方確認事項の記載。
Q. 宅地建物取引業者が住宅ローンのあっせんを行う場合は、あっせんの内容と、ローンが成立しなかった場合の措置を重要事項として説明しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。住宅ローンのあっせんを行う場合は、その内容とローン不成立時の措置(ローン特約等)を35条で説明する義務がある。
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既存建物・ローン・支払金保全は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元20の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元20のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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