無料ではじめる

既存建物・ローン・支払金保全

宅建 単元20「重要事項説明(35条)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

建物状況調査(インスペクション) :35条では実施有無と結果の概要を説明。木造住宅は 1年以内 に実施されたもの、鉄筋コンクリート造共同住宅等は 2年以内 に実施されたものが対象。

図 35条書面と37条書面(タップ/ピンチで拡大)

図 重要事項説明の類型(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 既存建物の取引において、35条書面では建物状況調査の結果概要を説明し、37条書面では構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項を記載する。これは正しい?

A. 正しいです。35条と37条で既存建物に関する役割が分かれている。35条は建物状況調査の実施有無・結果概要、37条は双方確認事項の記載。

Q. 宅地建物取引業者が住宅ローンのあっせんを行う場合は、あっせんの内容と、ローンが成立しなかった場合の措置を重要事項として説明しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。住宅ローンのあっせんを行う場合は、その内容とローン不成立時の措置(ローン特約等)を35条で説明する義務がある。

ここから先は無料登録で

既存建物・ローン・支払金保全は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点35条と37条の比較(最頻出の混同)

単元20「重要事項説明(35条)」の他の論点

← 単元20 重要事項説明(35条) の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。