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宅建 単元20「重要事項説明(35条)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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35条書面 :重要事項をまとめた書面。宅建士が 記名 する(押印は不要) IT重説 :テレビ会議等の通信手段による重要事項説明。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 重要事項説明書(35条書面)には宅建士の記名が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。35条書面には宅建士の記名が必要(電子化により押印は不要となったが、記名は引き続き必要)。

Q. テレビ会議等によるIT重説は一定の要件のもとで認められている。これは正しい?

A. 正しいです。IT重説は売買・交換・貸借のいずれでも、一定の要件(通信環境確保等)を満たせば認められる。

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