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説明のルール(誰が・いつ・誰に)

宅建 単元20「重要事項説明(35条)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

時期 :契約が成立する 前 (契約後では遅い) 説明者 :宅建士( 専任である必要はない )。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 重要事項説明は、専任の宅建士でなければ行うことができない。これは正しい?

A. 誤りです。重要事項説明は宅建士であればよく、専任の宅建士でなくても行うことができる。

Q. 宅地建物取引業者が売買の媒介を行う場合、売主に対して重要事項説明を行わなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。重要事項説明の相手は取得者(買主)のみ。売主への説明義務はない。

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