説明のルール(誰が・いつ・誰に)
ここだけ読めば
時期 :契約が成立する 前 (契約後では遅い) 説明者 :宅建士( 専任である必要はない )。
- 時期:契約が成立する前(契約後では遅い)
- 説明者:宅建士(専任である必要はない)。説明時に宅建士証を提示する——相手方からの請求がなくても提示義務あり
- 相手方:宅地・建物を取得する者(買主)・借りる者(借主)
- 売主・貸主への説明は不要(「双方に説明が必要」は誤り)
- 買主が宅地建物取引業者の場合は口頭説明を省略可(ただし書面交付は省略不可)
- 方法:書面(35条書面)を交付して説明。IT重説(テレビ会議等)も可
- 自ら貸主として賃貸する場合は宅建業の取引に該当しないため、重要事項説明義務なし
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 重要事項説明は、専任の宅建士でなければ行うことができない。これは正しい?
A. 誤りです。重要事項説明は宅建士であればよく、専任の宅建士でなくても行うことができる。
Q. 宅地建物取引業者が売買の媒介を行う場合、売主に対して重要事項説明を行わなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。重要事項説明の相手は取得者(買主)のみ。売主への説明義務はない。
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説明のルール(誰が・いつ・誰に)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元20の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元20のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元20「重要事項説明(35条)」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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