無料ではじめる

解約手付による解除の条件

宅建 単元06「売買(手付・契約不適合責任)」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

解約手付がある場合、次の方法で解除できます。 買主から解除 :交付した手付を放棄(手付流し) 売主から解除 :受け取った手付の「倍額」を返還(手付倍返し) 重要:解除できるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」です。

重要:解除できるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」です。

また、手付解除に催告は不要です(単元05の法定解除と混同しないこと)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 解約手付が交付された売買契約において、買主は手付を放棄することで、理由を問わず契約を解除することができる。これは正しい?

A. 正しいです。解約手付は、相手方の履行着手前であれば、買主が手付を放棄することで自由に解除できる。

Q. 売主Aが目的物の引渡しに向けて造成工事を開始した後、買主Bが「手付を放棄するので解除したい」と申し出た。Bの解除は有効である。これは正しい?

A. 誤りです。相手方(A)が履行に着手した後は、手付解除はできない。造成工事の開始はAの履行の着手にあたるため、Bは手付放棄による解除を主張できない。

ここから先は無料登録で

解約手付による解除の条件は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点手付の3種類

単元06「売買(手付・契約不適合責任)」の他の論点

← 単元06 売買(手付・契約不適合責任) の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。