解約手付による解除の条件
ここだけ読めば
解約手付がある場合、次の方法で解除できます。 買主から解除 :交付した手付を放棄(手付流し) 売主から解除 :受け取った手付の「倍額」を返還(手付倍返し) 重要:解除できるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」です。
- 買主から解除:交付した手付を放棄(手付流し)
- 売主から解除:受け取った手付の「倍額」を返還(手付倍返し)
重要:解除できるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」です。
- 自分が着手していても、相手方がまだ未着手なら解除できる
- 自分が未着手でも、相手方が着手した時点で解除不可になる
- 基準は常に「相手方の着手」であり、自分の着手状況は関係しない
また、手付解除に催告は不要です(単元05の法定解除と混同しないこと)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 解約手付が交付された売買契約において、買主は手付を放棄することで、理由を問わず契約を解除することができる。これは正しい?
A. 正しいです。解約手付は、相手方の履行着手前であれば、買主が手付を放棄することで自由に解除できる。
Q. 売主Aが目的物の引渡しに向けて造成工事を開始した後、買主Bが「手付を放棄するので解除したい」と申し出た。Bの解除は有効である。これは正しい?
A. 誤りです。相手方(A)が履行に着手した後は、手付解除はできない。造成工事の開始はAの履行の着手にあたるため、Bは手付放棄による解除を主張できない。
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解約手付による解除の条件は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元06の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元06のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元06「売買(手付・契約不適合責任)」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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