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キーワードの理解

宅建 単元06「売買(手付・契約不適合責任)」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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手付 :契約締結時に買主から売主へ交付する金銭。その機能によって3種類ある。 証約手付 :契約が成立した証拠として交付するもの。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 売主が引き渡した建物に品質の不適合があった場合、追完請求(修補)は売主に帰責事由がない場合でも行使できる。これは正しい?

A. 正しいです。追完請求・代金減額請求・解除は売主の帰責事由を要しない。帰責事由が必要なのは損害賠償のみ。

Q. 買主は、売主が目的物の品質不適合について全く知らなかった場合でも、不適合によって生じた損害の賠償を常に請求できる。これは正しい?

A. 誤りです。損害賠償請求には売主の帰責事由(故意・過失)が必要。売主が不適合を知らず、かつ過失もなければ損害賠償は請求できない。

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