キーワードの理解
ここだけ読めば
手付 :契約締結時に買主から売主へ交付する金銭。その機能によって3種類ある。 証約手付 :契約が成立した証拠として交付するもの。
- 手付:契約締結時に買主から売主へ交付する金銭。その機能によって3種類ある。
- 証約手付:契約が成立した証拠として交付するもの。証拠的意味のみ。
- 解約手付:一定の期限まで手付放棄(買主)または手付倍返し(売主)で解除できるもの。宅建試験の核心。民法では特段の合意がなければ解約手付と推定される。
- 違約手付:債務不履行が生じた際の損害賠償の予定額として機能するもの。
- 履行の着手:実際に給付行為の一部を実施すること。買主が残代金の資金を準備した段階や、売主が土地の測量・造成工事を開始した段階でも着手にあたり得る。
- 契約不適合責任:引き渡された目的物の種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任(2020年改正で旧「瑕疵担保責任」から変更)。
- 追完請求:修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを求める権利。
- 代金減額請求:不適合の割合に応じて代金を下げることを求める権利(原則として催告後)。
- 帰責事由:故意または過失のこと。損害賠償請求にのみ必要。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 売主が引き渡した建物に品質の不適合があった場合、追完請求(修補)は売主に帰責事由がない場合でも行使できる。これは正しい?
A. 正しいです。追完請求・代金減額請求・解除は売主の帰責事由を要しない。帰責事由が必要なのは損害賠償のみ。
Q. 買主は、売主が目的物の品質不適合について全く知らなかった場合でも、不適合によって生じた損害の賠償を常に請求できる。これは正しい?
A. 誤りです。損害賠償請求には売主の帰責事由(故意・過失)が必要。売主が不適合を知らず、かつ過失もなければ損害賠償は請求できない。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元06の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元06のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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