手付の3種類
ここだけ読めば
手付の性質は3種類あり、宅建試験で出題されるのは主に 解約手付 です。 証約手付 :契約成立の証拠的意味のみ。解除権は発生しない。
手付の性質は3種類あり、宅建試験で出題されるのは主に解約手付です。
- 証約手付:契約成立の証拠的意味のみ。解除権は発生しない。
- 解約手付:手付放棄または手付倍返しで解除できる。民法上、特約なければ原則として解約手付と推定される。
- 違約手付:相手方が債務不履行をしたときの損害賠償予定として機能。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 解約手付が交付されている場合、売主が解除するには受け取った手付と同額を買主に返還すれば足りる。これは正しい?
A. 誤りです。売主から解除する場合は、受け取った手付の「倍額」を返還しなければならない(手付倍返し)。同額では足りない。
Q. 売買契約の締結に際して買主から売主へ手付が交付された場合、特段の合意がなければ、その手付は証約手付と推定され、当事者に解除権は発生しない。これは正しい?
A. 誤りです。×。手付には証約手付・解約手付・違約手付の3種類があるが、民法では特段の合意がなければ解約手付と推定される。したがって買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより解除できる余地がある。
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手付の3種類は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元06の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元06のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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