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集会の決議要件(最重要・数字を覚える)

宅建 単元13「区分所有法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

決議要件は「区分所有者の数」と「議決権」の両方がそれぞれ以下の割合を満たす必要があります。

【重要:令和7年改正/2026年4月1日施行】 特別決議の分母が「区分所有者・議決権の総数」から「集会に出席した区分所有者・議決権」に変わりました。 あわせて定足数(区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の出席)が必要になっています。 つまり特別決議は「過半数が出席し、その出席者の4分の3以上」という二段構えです。 ただし建替え決議(62条1項)だけは従来どおり総数の5分の4以上で、出席者基準ではありません。ここが最大のひっかけどころです。

なお建替えは、耐震性・防火性の基準不適合、外壁等の剥落のおそれ、配管設備の著しい劣化、バリアフリー基準不適合のいずれかに当たる建物では、4分の3以上に緩和されます(62条2項)。

集会は事前に通知された事項についてのみ決議できる(欠席者保護のため、当日の議題追加は原則不可)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. マンションの建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成があれば成立する。これは正しい?

A. 誤りです。建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。4分の3では足りない(原則として)。ただし令和7年改正により、耐震性不足等の一定の客観的事由がある場合には各4分の3以上に緩和される場合がある。

Q. 規約の変更には、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。これは正しい?

A. 正しいです。令和7年改正(2026年4月1日施行)後、規約の設定・変更・廃止は集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議が必要(区分所有法31条1項)。旧法は「区分所有者及び議決権の総数の各4分の3以上」だったが、出席者基準に改正された。

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