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重大変更の定数軽減(難問・差がつくポイント)

宅建 単元13「区分所有法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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共用部分の重大な変更の決議において、規約で決議要件を緩めることができます(17条1項)。 区分所有者の数・議決権のどちらも 、規約で軽減できる。

【重要:令和7年改正/2026年4月1日施行】 改正前は「定数(頭数)だけ過半数まで軽減でき、議決権は軽減できない」という非対称なルールでした。 改正後は両方とも軽減できるようになっています。古いテキストや過去問の解説は改正前のままのことがあるので注意してください。

また、次の目的で行う共用部分の変更は、4分の3 → 3分の2に緩和されます(17条5項)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 共用部分の重大な変更の決議について、規約で区分所有者の定数だけでなく議決権も過半数まで軽減することができる。これは正しい?

A. 正しいです。規約で軽減できるのは区分所有者の数・議決権の**両方**で、下限は2分の1を超える割合まで(区分所有法17条1項かっこ書)。令和7年改正(2026年4月1日施行)前は「定数のみ過半数まで軽減可・議決権は軽減不可」だったが、改正により両方とも軽減できるようになった。

Q. 高齢者や障害者等の移動等の負担を軽減するために必要な共用部分の変更を行う場合、その決議要件は4分の3以上から3分の2以上に緩和される。これは正しい?

A. 正しいです。○。共用部分の瑕疵の除去やバリアフリー化を目的とする共用部分の変更については、決議要件が4分の3から3分の2に緩和される(17条5項)ため、本記述は正しい。

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