重大変更の定数軽減(難問・差がつくポイント)
共用部分の重大な変更の決議において、規約で決議要件を緩めることができます(17条1項)。 区分所有者の数・議決権のどちらも 、規約で軽減できる。
- 区分所有者の数・議決権のどちらも、規約で軽減できる。
- 軽減できる下限は2分の1超まで(=過半数を下回る割合にはできない)。
【重要:令和7年改正/2026年4月1日施行】 改正前は「定数(頭数)だけ過半数まで軽減でき、議決権は軽減できない」という非対称なルールでした。 改正後は両方とも軽減できるようになっています。古いテキストや過去問の解説は改正前のままのことがあるので注意してください。
また、次の目的で行う共用部分の変更は、4分の3 → 3分の2に緩和されます(17条5項)。
- 共用部分の瑕疵の除去(設置・保存の瑕疵で他人の権利が侵害されるおそれがある場合)
- バリアフリー化(高齢者・障害者等の移動や施設利用の負担を軽減するために必要な変更)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 共用部分の重大な変更の決議について、規約で区分所有者の定数だけでなく議決権も過半数まで軽減することができる。これは正しい?
A. 正しいです。規約で軽減できるのは区分所有者の数・議決権の**両方**で、下限は2分の1を超える割合まで(区分所有法17条1項かっこ書)。令和7年改正(2026年4月1日施行)前は「定数のみ過半数まで軽減可・議決権は軽減不可」だったが、改正により両方とも軽減できるようになった。
Q. 高齢者や障害者等の移動等の負担を軽減するために必要な共用部分の変更を行う場合、その決議要件は4分の3以上から3分の2以上に緩和される。これは正しい?
A. 正しいです。○。共用部分の瑕疵の除去やバリアフリー化を目的とする共用部分の変更については、決議要件が4分の3から3分の2に緩和される(17条5項)ため、本記述は正しい。
重大変更の定数軽減(難問・差がつくポイント)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元13の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元13のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元13「区分所有法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。