管理組合と管理者
ここだけ読めば
区分所有者全員で 管理組合 を構成します(区分所有法3条)。管理組合には 管理者 を置くことができ、管理者は集会の決議で選任・解任します。
区分所有者全員で管理組合を構成します(区分所有法3条)。管理組合には管理者を置くことができ、管理者は集会の決議で選任・解任します。
- 管理者に資格制限はなく、区分所有者でなくてもよい。外部の管理会社でも可。
- 管理者は毎年1回以上、集会を招集しなければならない(「2年に1回以上」は誤り)。
- 管理組合は法人化できる(管理組合法人)。設立には集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議+登記が必要(47条1項)。区分所有者の人数は2人以上で足りる(「30人以上」などという要件はない)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 管理組合に置かれる管理者は、区分所有者の中から選任しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。×。管理者には資格制限がなく、区分所有者でなくてもよい。外部の管理会社を管理者とすることも認められており、区分所有者の中から選任しなければならないという制限はない。
Q. 管理組合が法人化する場合、区分所有者の数が30人以上でなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。管理組合法人の設立に必要な区分所有者の人数は2人以上で足りる(区分所有法47条)。「30人以上」という要件はない。
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管理組合と管理者は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元13の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元13のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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