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管理組合と管理者

宅建 単元13「区分所有法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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区分所有者全員で 管理組合 を構成します(区分所有法3条)。管理組合には 管理者 を置くことができ、管理者は集会の決議で選任・解任します。

区分所有者全員で管理組合を構成します(区分所有法3条)。管理組合には管理者を置くことができ、管理者は集会の決議で選任・解任します。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 管理組合に置かれる管理者は、区分所有者の中から選任しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。×。管理者には資格制限がなく、区分所有者でなくてもよい。外部の管理会社を管理者とすることも認められており、区分所有者の中から選任しなければならないという制限はない。

Q. 管理組合が法人化する場合、区分所有者の数が30人以上でなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。管理組合法人の設立に必要な区分所有者の人数は2人以上で足りる(区分所有法47条)。「30人以上」という要件はない。

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