キーワードの理解
ここだけ読めば
専有部分 :区分所有権の対象となる独立した各住戸(例:301号室の内部)。 共用部分 :専有部分以外の建物の部分。廊下・階段・エントランス・外壁・屋上・エレベーターなど。
- 専有部分:区分所有権の対象となる独立した各住戸(例:301号室の内部)。
- 共用部分:専有部分以外の建物の部分。廊下・階段・エントランス・外壁・屋上・エレベーターなど。各区分所有者が専有部分の床面積割合で共有する(均等・頭割りではない)。※注意:バルコニーは専用使用権が認められた共用部分であり、専有部分ではない。
- 法定共用部分:構造上当然に共用とされる部分(廊下・階段など)。規約がなくても共用。
- 規約共用部分:本来専有部分になりうるものを規約で共用と定めた部分(集会室・管理員室など)。
- 敷地利用権:建物の敷地を利用する権利(所有権・地上権・賃借権など)。原則として専有部分と分離して処分できない(部屋だけ売って土地の権利を手元に残すことは認められない)。
- 管理組合:区分所有者全員で構成する管理団体。区分所有者になれば当然に構成員となり、脱退は不可。
- 規約:建物・敷地・附属施設の使用に関する自治ルール。集会決議とともに特定承継人(中古で買った新オーナー等)にも効力が及ぶ。
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