共用部分の保存行為
ここだけ読めば
共用部分の 保存行為 (現状を維持するための行為)は、各区分所有者が 単独で 行うことができます。集会の決議は不要です(区分所有法18条1項ただし書)。
共用部分の保存行為(現状を維持するための行為)は、各区分所有者が単独で行うことができます。集会の決議は不要です(区分所有法18条1項ただし書)。



この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 共用部分に対する各区分所有者の持分は、各専有部分の床面積の割合による。これは正しい?
A. 正しいです。共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合による(区分所有法14条1項)。均等(頭割り)ではない。
Q. 共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができる。これは正しい?
A. 正しいです。保存行為(共有物の現状維持)は各共有者が単独で行えるとする共有の原則が区分所有の共用部分にも適用される(区分所有法18条1項ただし書)。
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共用部分の保存行為は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元13の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元13のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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