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共用部分の保存行為

宅建 単元13「区分所有法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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共用部分の 保存行為 (現状を維持するための行為)は、各区分所有者が 単独で 行うことができます。集会の決議は不要です(区分所有法18条1項ただし書)。

共用部分の保存行為(現状を維持するための行為)は、各区分所有者が単独で行うことができます。集会の決議は不要です(区分所有法18条1項ただし書)。

図 区分所有 — 決議の要件(タップ/ピンチで拡大)

図 区分所有建物の構造(タップ/ピンチで拡大)

図 大規模滅失と復旧の決議(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 共用部分に対する各区分所有者の持分は、各専有部分の床面積の割合による。これは正しい?

A. 正しいです。共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合による(区分所有法14条1項)。均等(頭割り)ではない。

Q. 共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができる。これは正しい?

A. 正しいです。保存行為(共有物の現状維持)は各共有者が単独で行えるとする共有の原則が区分所有の共用部分にも適用される(区分所有法18条1項ただし書)。

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共用部分の保存行為は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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