効力の及ぶ範囲と順位
抵当権の効力が及ぶ範囲: 付加一体物 (増築部分など、目的物に付合して一体となったもの)→ 設定前後を問わず及ぶ 従物 (畳・建具・雨戸・庭石など)→ 設定前から 備え付けられていたものに及ぶ(設定後のものには及ばない) 果実(賃料等) → 債務不履行後 に限り及ぶ(履行前は設定者が収受できる) 複数の抵当権が同一不…
- 付加一体物(増築部分など、目的物に付合して一体となったもの)→ 設定前後を問わず及ぶ
- 従物(畳・建具・雨戸・庭石など)→ 設定前から備え付けられていたものに及ぶ(設定後のものには及ばない)
- 果実(賃料等)→ 債務不履行後に限り及ぶ(履行前は設定者が収受できる)
複数の抵当権が同一不動産に設定された場合、優先順位は登記の前後(登記の順位番号)で決まります。先順位の抵当権者から配当を受けます。
※注意:「設定契約の日付の先後で順位が決まる」は誤り。あくまで登記の前後が基準です。また、「設定後に備え付けた畳にも抵当権の効力が及ぶ」も誤りで、従物は設定前のものに限ります。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 抵当不動産から生じる賃料(果実)に抵当権の効力が及ぶのは、被担保債権について債務不履行が生じた後に限られる。これは正しい?
A. 正しいです。抵当権の効力が果実(賃料等)に及ぶのは債務不履行が生じた後のみ。債務不履行前は設定者が通常どおり賃料を収受できる。
Q. 抵当権の効力は、抵当権設定前から目的建物に備え付けられていた畳や建具などの従物にも及ぶ。これは正しい?
A. 正しいです。従物に抵当権の効力が及ぶのは、設定前から備え付けられていたものに限られる。設定後に付加された従物には及ばない。
効力の及ぶ範囲と順位は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元11の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元11のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元11「抵当権・担保物権」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。