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第三取得者・抵当不動産の賃借人

宅建 単元11「抵当権・担保物権」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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第三取得者 (抵当権付き不動産を買った人)は、次の2つの方法で抵当権を消すことができます: 代価弁済 :抵当権者の請求に応じて、代価(売買代金)を抵当権者に支払う方法 抵当権消滅請求 :第三取得者が抵当権者に対して一定金額での消滅を請求する方法 なお、 主たる債務者・保証人は抵当権消滅請求ができません (弁済義務者であるため)。

第三取得者(抵当権付き不動産を買った人)は、次の2つの方法で抵当権を消すことができます:

なお、主たる債務者・保証人は抵当権消滅請求ができません(弁済義務者であるため)。

抵当権設定登記後の賃借人:

抵当権設定登記後に建物を借りた賃借人は、競売による買受人に賃貸借を対抗できません。ただし、買受けの時から6か月間の明渡し猶予が認められます(建物明渡猶予制度)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 抵当権設定登記後に目的建物を賃借した者は、抵当権が実行されて競売により買受人が出た場合、買受けの時から6か月間の明渡し猶予が認められる。これは正しい?

A. 正しいです。抵当権設定登記後の賃借人は競売買受人に賃貸借を対抗できないが、買受けの時から6か月間の明渡し猶予が建物明渡猶予制度により認められる。

Q. 抵当権が設定された不動産を競売前に購入した第三取得者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者はこの請求をすることができない。これは正しい?

A. 正しいです。消滅請求は第三取得者のみ可。主たる債務者・保証人は弁済義務者なので不可。

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