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根抵当権

宅建 単元11「抵当権・担保物権」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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根抵当権は、一定の範囲の 不特定の債権 を 極度額 の限度まで担保する抵当権です(銀行と企業の継続的取引などで使われます)。

根抵当権は、一定の範囲の不特定の債権極度額の限度まで担保する抵当権です(銀行と企業の継続的取引などで使われます)。

普通の抵当権との違い(元本確定前):

※注意:「根抵当権も付従性があるため全額弁済で消滅する」は誤り。元本確定前は付従性がありません。また「被担保債権の範囲変更は元本確定後も可能」も誤りで、確定前のみ可能です。

図 法定地上権の成立判定(タップ/ピンチで拡大)

図 法定地上権・共同抵当(タップ/ピンチで拡大)

図 代価弁済と抵当権消滅請求(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 根抵当権の極度額の変更は、元本の確定前に限ってすることができる。これは正しい?

A. 誤りです。誤り。極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能であり(利害関係人の承諾が必要)、元本確定前に限られるのは被担保債権の範囲の変更である。両者を入れ替えた記述であり誤り。

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