根抵当権
ここだけ読めば
根抵当権は、一定の範囲の 不特定の債権 を 極度額 の限度まで担保する抵当権です(銀行と企業の継続的取引などで使われます)。
根抵当権は、一定の範囲の不特定の債権を極度額の限度まで担保する抵当権です(銀行と企業の継続的取引などで使われます)。
普通の抵当権との違い(元本確定前):
- 付従性がない — 被担保債権が全額弁済されても根抵当権は当然消滅しない
- 随伴性がない — 被担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しない
- 極度額の変更 → 元本確定の前後を問わず可能(利害関係人の承諾が必要)
- 被担保債権の範囲の変更 → 元本確定前のみ可能(利害関係人の承諾は不要)
※注意:「根抵当権も付従性があるため全額弁済で消滅する」は誤り。元本確定前は付従性がありません。また「被担保債権の範囲変更は元本確定後も可能」も誤りで、確定前のみ可能です。



この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 根抵当権の極度額の変更は、元本の確定前に限ってすることができる。これは正しい?
A. 誤りです。誤り。極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能であり(利害関係人の承諾が必要)、元本確定前に限られるのは被担保債権の範囲の変更である。両者を入れ替えた記述であり誤り。
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根抵当権は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元11の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元11のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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