担保物権の4つの性質
ここだけ読めば
抵当権を含むすべての担保物権に共通する性質が4つあります。 付従性 — 被担保債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅する 随伴性 — 被担保債権が譲渡されると抵当権も移転する 不可分性 — 全額弁済まで目的物の全部に対して権利を行使できる 物上代位性 — 保険金・売却代金・賃料等にも権利が及ぶ。
- 付従性 — 被担保債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅する
- 随伴性 — 被担保債権が譲渡されると抵当権も移転する
- 不可分性 — 全額弁済まで目的物の全部に対して権利を行使できる
- 物上代位性 — 保険金・売却代金・賃料等にも権利が及ぶ。ただし払渡し前に差押えが必要
物上代位を行使するには、保険金・賃料等が払い渡される前に差し押さえなければなりません。払渡し後では、金銭が他の財産と混同して特定できなくなるためです。
※注意:「保険金が支払われた後でも差し押さえれば物上代位できる」は誤り。払渡し前の差押えが必須です。
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担保物権の4つの性質は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元11の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元11のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元11「抵当権・担保物権」の他の論点
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