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担保物権の4つの性質

宅建 単元11「抵当権・担保物権」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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抵当権を含むすべての担保物権に共通する性質が4つあります。 付従性 — 被担保債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅する 随伴性 — 被担保債権が譲渡されると抵当権も移転する 不可分性 — 全額弁済まで目的物の全部に対して権利を行使できる 物上代位性 — 保険金・売却代金・賃料等にも権利が及ぶ。

物上代位を行使するには、保険金・賃料等が払い渡される前に差し押さえなければなりません。払渡し後では、金銭が他の財産と混同して特定できなくなるためです。

※注意:「保険金が支払われた後でも差し押さえれば物上代位できる」は誤り。払渡し前の差押えが必須です。

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担保物権の4つの性質は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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