キーワードの理解
ここだけ読めば
抵当権 :債務者または第三者(物上保証人)が 占有を移さずに 不動産を担保とし、債務不履行の場合に優先弁済を受ける権利 被担保債権 :抵当権が担保している債権(たとえば「2,000万円の貸金債権」) 物上保証人 :自分の不動産を他人の債務の担保に提供する第三者 優先弁済的効力 :競売代金から他の債権者に優先して弁済を…
- 抵当権:債務者または第三者(物上保証人)が占有を移さずに不動産を担保とし、債務不履行の場合に優先弁済を受ける権利
- 被担保債権:抵当権が担保している債権(たとえば「2,000万円の貸金債権」)
- 物上保証人:自分の不動産を他人の債務の担保に提供する第三者
- 優先弁済的効力:競売代金から他の債権者に優先して弁済を受ける効力
- 付従性:被担保債権が存在しなければ抵当権も存在しない。債権が消滅すれば抵当権も消滅する
- 随伴性:被担保債権が譲渡されると、抵当権もそれに伴って移転する
- 不可分性:債権全額の弁済を受けるまで、目的物の全部について権利を行使できる
- 物上代位性:目的物の売却・賃貸・滅失などで生じた金銭(保険金・賃料等)にも権利が及ぶ
- 法定地上権:競売により土地と建物の所有者が分離したとき、法律上当然に発生する地上権
- 根抵当権:一定の範囲の不特定の債権を極度額まで担保する抵当権
ここから先は無料登録で
キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元11の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元11のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元11「抵当権・担保物権」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。