抵当権以外の担保物権(留置権・質権・先取特権)
ここだけ読めば
担保物権は 法定担保(留置権・先取特権) と 約定担保(質権・抵当権) に分かれます。
担保物権は法定担保(留置権・先取特権)と約定担保(質権・抵当権)に分かれます。
- 留置権(法定)
- 他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる
- 例:修理代金が払われるまで時計を返さない
- 優先弁済権なし・物上代位なし(担保物権の中で唯一)
- 占有を失うと消滅する
- 先取特権(法定)
- 法律が定める特定の債権者が、債務者の財産から優先弁済を受けられる
- 一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権がある
- 物上代位あり
- 質権(約定)
- 債権者が目的物の占有を受け取り、弁済まで留置し、優先弁済を受ける
- 動産質・不動産質・権利質(債権質)がある
- 不動産質は10年を超える存続期間を定めることができない
- 抵当権(約定)
- 占有を移さずに設定。実務の中心
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 複数の抵当権が同一の不動産に設定された場合、その優先順位は登記の前後によって決まる。これは正しい?
A. 正しいです。同一不動産に複数の抵当権が設定された場合の優先順位は登記の前後(登記の順位番号)によって決まり、先順位の抵当権者から配当を受ける。
Q. 抵当権は、目的物の占有を債権者に移転させることなく設定することができる担保物権である。これは正しい?
A. 正しいです。正しい。抵当権は債務者または第三者が「占有を移さずに」不動産を担保とし、債務不履行の場合に優先弁済を受ける権利であり、設定者は設定後も目的物を使用し続けられる。占有を移すのは質権である。
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抵当権以外の担保物権(留置権・質権・先取特権)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元11の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元11のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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