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抵当権以外の担保物権(留置権・質権・先取特権)

宅建 単元11「抵当権・担保物権」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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担保物権は 法定担保(留置権・先取特権) と 約定担保(質権・抵当権) に分かれます。

担保物権は法定担保(留置権・先取特権)約定担保(質権・抵当権)に分かれます。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 複数の抵当権が同一の不動産に設定された場合、その優先順位は登記の前後によって決まる。これは正しい?

A. 正しいです。同一不動産に複数の抵当権が設定された場合の優先順位は登記の前後(登記の順位番号)によって決まり、先順位の抵当権者から配当を受ける。

Q. 抵当権は、目的物の占有を債権者に移転させることなく設定することができる担保物権である。これは正しい?

A. 正しいです。正しい。抵当権は債務者または第三者が「占有を移さずに」不動産を担保とし、債務不履行の場合に優先弁済を受ける権利であり、設定者は設定後も目的物を使用し続けられる。占有を移すのは質権である。

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抵当権以外の担保物権(留置権・質権・先取特権)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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