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法定地上権(最重要・難所)

宅建 単元11「抵当権・担保物権」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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土地と建物が同一人の所有で、その一方(または両方)に抵当権が設定され、競売の結果 土地と建物の所有者が別々 になったとき、建物のために 地上権が法律上当然に発生 します。

土地と建物が同一人の所有で、その一方(または両方)に抵当権が設定され、競売の結果土地と建物の所有者が別々になったとき、建物のために地上権が法律上当然に発生します。

建物は土地を使う権利がないと取り壊すしかなくなります。それを防ぐために法律が地上権を自動的に発生させる制度です。

成立の4要件(すべて必要):

重要な判断基準:「設定時」で判断する

判断の基準時はすべて抵当権設定時です。競売時の状態ではありません。

更地への設定後に建てた建物には法定地上権は成立しない

更地に抵当権を設定した後、設定者が建物を建てても法定地上権は成立しません。抵当権者は設定時に「更地としての価値」を前提に融資しているため、後から法定地上権を認めると土地の担保価値が害されるからです(大判大4.7.1ほか)。

建替えと法定地上権:

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 更地の状態で抵当権が設定された土地上に、設定後に設定者が建物を建築した場合、その後に抵当権が実行されて競売が行われると、建物のために法定地上権が成立する。これは正しい?

A. 誤りです。法定地上権の要件の一つは、抵当権設定当時に建物が存在することである。更地に抵当権を設定した場合、設定後に建てた建物については法定地上権は成立しない。

Q. 土地と建物の両方に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて新たに建て替えられた場合、土地のみが競売されたとき、原則として新建物のために法定地上権は成立しない。これは正しい?

A. 正しいです。共同抵当は土地・建物全体の価値を担保とするため、建替え後の新建物に法定地上権は原則不成立(全体価値考慮説)。

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