単元33 価格の評定(鑑定評価・地価公示)
土地には「適正な価格」がどのくらいかを示す公的な仕組みが必要です。それが地価公示です。一方、個々の不動産を専門家が評価する手続きを不動産鑑定評価といいます。
【例で確認】 「この土地、いくらで売ればいい?」と迷った売主が参考にするのが地価公示の価格です。国が毎年「全国の標準的な土地はこのくらいの値段です」と発表してくれる目安表のようなものです。
【なぜか】 土地は同じものが2つとなく、市場でバラバラな値段がついてしまいます。国が客観的な基準を示すことで、売買や公共事業の用地取得が適正に行われるようにするためです。
この単元の論点(4)
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- キーワードの理解土地鑑定委員会 :国土交通省に置かれた機関。地価公示を行う主体 標準地 :地価公示の対象となる代表的な土地 正常価格 :市場で通常成立する価格。鑑定評価の基本となる価格 再調達原価 :対象不…
- 地価公示法地価公示の仕組み 実施主体: 国土交通省の土地鑑定委員会 (※都道府県知事ではない) 基準日: 毎年1月1日 時点(※7月1日は都道府県地価調査〔基準地〕の基準日) 対象: 標準地 の正常な…
- 不動産鑑定評価の3手法不動産の価格を求める手法は3つあります。 原価法 考え方:同じ不動産を今造るとしたらいくらかかるか(再調達原価)を算出し、そこから古くなった分(減価修正)を差し引く 求まる価格:積算価格 特…
- 鑑定評価で求める価格の種類不動産鑑定で求める価格は原則 正常価格 ですが、それ以外の価格が求められる場合もあります。 正常価格 :市場で通常成立する価格(原則) 限定価格 :隣地の購入など特定の当事者間でのみ意味を持…
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「価格の評定(鑑定評価・地価公示)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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