地価公示法
ここだけ読めば
地価公示の仕組み 実施主体: 国土交通省の土地鑑定委員会 (※都道府県知事ではない) 基準日: 毎年1月1日 時点(※7月1日は都道府県地価調査〔基準地〕の基準日) 対象: 標準地 の正常な価格 公示方法: 官報 で公示 価格を求める手続き 土地鑑定委員会は、標準地ごとに 2人以上の不動産鑑定士 の鑑定評価を求める(…
- 実施主体:国土交通省の土地鑑定委員会(※都道府県知事ではない)
- 基準日:毎年1月1日時点(※7月1日は都道府県地価調査〔基準地〕の基準日)
- 対象:標準地の正常な価格
- 公示方法:官報で公示
価格を求める手続き
- 土地鑑定委員会は、標準地ごとに2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める(1人では足りない)
公示価格の効力(誰にどう効くか)
- 一般の土地取引を行う者:公示価格を「指標として取引するよう努める」→ 努力義務のみ。「規準としなければならない」義務はない
- 公共事業のために土地を取得する者:公示価格を「規準として」取得価格を算定しなければならない → 義務
- 不動産鑑定士(公示区域内を鑑定評価する場合):公示価格を「規準としなければならない」→ 義務
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 地価公示の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。これは正しい?
A. 誤りです。地価公示の価格判定の基準日は毎年1月1日である。7月1日は都道府県地価調査(基準地価)の基準日であり、混同しないこと。
Q. 地価公示は、国土交通省に置かれた土地鑑定委員会が、標準地の正常な価格を判定し、官報で公示することによって行われる。これは正しい?
A. 正しいです。○。地価公示の実施主体は国土交通省の土地鑑定委員会であり、対象は標準地の正常な価格、公示方法は官報である。主体を都道府県知事とする誤肢と混同しないこと。
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地価公示法は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 5問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元33の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元33のひっかけ 1件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元33「価格の評定(鑑定評価・地価公示)」の他の論点
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