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地価公示法

宅建 単元33「価格の評定(鑑定評価・地価公示)」の論点/第4章 税・その他 無料・登録不要で読めます

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地価公示の仕組み 実施主体: 国土交通省の土地鑑定委員会 (※都道府県知事ではない) 基準日: 毎年1月1日 時点(※7月1日は都道府県地価調査〔基準地〕の基準日) 対象: 標準地 の正常な価格 公示方法: 官報 で公示 価格を求める手続き 土地鑑定委員会は、標準地ごとに 2人以上の不動産鑑定士 の鑑定評価を求める(…

価格を求める手続き

公示価格の効力(誰にどう効くか)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 地価公示の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。これは正しい?

A. 誤りです。地価公示の価格判定の基準日は毎年1月1日である。7月1日は都道府県地価調査(基準地価)の基準日であり、混同しないこと。

Q. 地価公示は、国土交通省に置かれた土地鑑定委員会が、標準地の正常な価格を判定し、官報で公示することによって行われる。これは正しい?

A. 正しいです。○。地価公示の実施主体は国土交通省の土地鑑定委員会であり、対象は標準地の正常な価格、公示方法は官報である。主体を都道府県知事とする誤肢と混同しないこと。

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