単元35 景品表示法
景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)は、消費者の誤解を招く広告や過度な景品を規制する法律です。不動産業界ではこれを受けて「不動産の表示に関する公正競争規約」が定められており、宅建試験ではこの規約の具体的なルールが問われます。
【例で確認】 駅から実際には850mある物件を「徒歩8分」と書きたい。850÷80=10.625→端数切上げで「11分」が正解。「8分」は誤りで不当表示になります。
【なぜか】 消費者が物件を選ぶとき、「駅まで何分か」「新築かどうか」は重要な判断材料です。これを恣意的に有利に見せられると誤った判断をしてしまうため、計算方法や定義を厳格に統一しているのです。
この単元の論点(4)
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- キーワードの理解公正競争規約 :業界団体が景品表示法に基づいて作る自主ルール。不動産広告はこれに従う 不当表示の禁止 :実際より優良・有利だと誤認させる広告表示は禁止 おとり広告 :実在しない・取引できない…
- おとり広告・不当表示の禁止おとり広告とは、次のような広告を指す: 実際には存在しない物件を掲載する すでに 契約済みで取引できない物件 を集客目的で掲載し続ける 実際には取引する意思がない物件を掲載する これらはすべ…
- 特定事項の明示義務(数字の区別が重要)広告に必ず明示しなければならない特定事項とその基準: セットバックを要する部分 :敷地面積のおおむね 10%以上 の場合→面積を明示 路地状部分(旗竿地の細い部分) :敷地面積のおおむね 3…
- 予告広告予告広告とは、分譲住宅・宅地の価格・販売期間等が確定する前に行う広告: 予告広告期間中は、購入の 申込みに一切応じることができない 申込みの順位を確保する措置 (整理券配布・先着登録等)も …
二重価格表示
「通常価格○○万円 → 特別価格△△万円」のように旧価格を並記する表示:
- 比較対照に使う旧価格は、値下げ前に2か月以上の販売実績がなければならない
- 実績のない架空の高値を並記することは不当表示にあたる



この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 二重価格表示で比較対照として使える旧価格には、値下げ前に2か月以上の販売実績がなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。二重価格表示の旧価格は、値下げ前に2か月以上の販売実績が必要(架空の高値は不可)。
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「景品表示法」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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