キーワードの理解
ここだけ読めば
公正競争規約 :業界団体が景品表示法に基づいて作る自主ルール。不動産広告はこれに従う 不当表示の禁止 :実際より優良・有利だと誤認させる広告表示は禁止 おとり広告 :実在しない・取引できない物件で客を誘引する広告。
- 公正競争規約:業界団体が景品表示法に基づいて作る自主ルール。不動産広告はこれに従う
- 不当表示の禁止:実際より優良・有利だと誤認させる広告表示は禁止
- おとり広告:実在しない・取引できない物件で客を誘引する広告。禁止
- 誇大広告:事実と異なる内容や著しく優良と誤認させる表示。禁止
- 二重価格表示:値下げ前の価格を「旧価格」として並記する表示形式
- 予告広告:分譲価格・期間等が確定前に行う広告。申込みを一切受け付けられない
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 最寄駅から物件まで道路距離が560mある場合、広告に「徒歩7分」と表示することができる。これは正しい?
A. 正しいです。560÷80=7(端数なし)なので「徒歩7分」と表示できる。道路距離80mにつき1分、端数は切り上げ。信号待ち・坂は考慮しない。
Q. 建築後1年が経過しているが一度も人が住んでいない住宅は、「新築」と表示することができる。これは正しい?
A. 誤りです。「新築」と表示できるのは建築後1年未満かつ未入居の住宅のみ。建築後1年が経過していれば未入居であっても「新築」とは表示できない(1年が境界。1年は含まない)。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと4問
- 本試験と同じ四択 5問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元35の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元35のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元35「景品表示法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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