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特定事項の明示義務(数字の区別が重要)

宅建 単元35「景品表示法」の論点/第4章 税・その他 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

広告に必ず明示しなければならない特定事項とその基準: セットバックを要する部分 :敷地面積のおおむね 10%以上 の場合→面積を明示 路地状部分(旗竿地の細い部分) :敷地面積のおおむね 30%以上 の場合→旨・割合・面積を明示 傾斜地を含む土地 :傾斜地の割合がおおむね 30%以上 の場合→旨・割合・面積を明示(旨…

数値の覚え方:セットバックだけ10%、路地状・傾斜地はどちらも30%。文字サイズは調整区域が16pt

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. セットバックを要する部分を含む土地は、その部分が敷地面積のおおむね30%以上を占める場合に、その面積を明示しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。×。セットバックを要する部分については、敷地面積のおおむね10%以上の場合に面積を明示しなければならない。30%はセットバックではなく路地状部分・傾斜地の基準である。

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