特定事項の明示義務(数字の区別が重要)
ここだけ読めば
広告に必ず明示しなければならない特定事項とその基準: セットバックを要する部分 :敷地面積のおおむね 10%以上 の場合→面積を明示 路地状部分(旗竿地の細い部分) :敷地面積のおおむね 30%以上 の場合→旨・割合・面積を明示 傾斜地を含む土地 :傾斜地の割合がおおむね 30%以上 の場合→旨・割合・面積を明示(旨…
- セットバックを要する部分:敷地面積のおおむね10%以上の場合→面積を明示
- 路地状部分(旗竿地の細い部分):敷地面積のおおむね30%以上の場合→旨・割合・面積を明示
- 傾斜地を含む土地:傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合→旨・割合・面積を明示(旨のみでは不足)
- 市街化調整区域内の土地(開発許可を受けた区域等を除く):「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示
数値の覚え方:セットバックだけ10%、路地状・傾斜地はどちらも30%。文字サイズは調整区域が16pt。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. セットバックを要する部分を含む土地は、その部分が敷地面積のおおむね30%以上を占める場合に、その面積を明示しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。×。セットバックを要する部分については、敷地面積のおおむね10%以上の場合に面積を明示しなければならない。30%はセットバックではなく路地状部分・傾斜地の基準である。
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特定事項の明示義務(数字の区別が重要)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元35の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元35のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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