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おとり広告・不当表示の禁止

宅建 単元35「景品表示法」の論点/第4章 税・その他 無料・登録不要で読めます

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おとり広告とは、次のような広告を指す: 実際には存在しない物件を掲載する すでに 契約済みで取引できない物件 を集客目的で掲載し続ける 実際には取引する意思がない物件を掲載する これらはすべて禁止。

これらはすべて禁止。「取引できない物件だが問い合わせを集めるため掲載している」も典型的なおとり広告。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 現在は売れてしまっている(取引できない)物件を、集客目的で引き続き広告に掲載することはおとり広告として禁止されている。これは正しい?

A. 正しいです。取引できない物件を集客目的で掲載するおとり広告は禁止。

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おとり広告・不当表示の禁止は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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