給料と社会保険料
給料は、費用になる金額と実際に渡す金額が違います。借方の給料は天引き前の総額で計上し、天引きした源泉所得税や社会保険料は所得税預り金・社会保険料預り金という負債にします。
給料の支払いで、総額と手取りの関係を仕訳に表せるようになります。源泉所得税や社会保険料を預り金として処理し、納付時に消せるようになります。会社が負担する社会保険料を法定福利費として処理できるようになります。
給料の仕訳は第1問の定番です。難しいのは、支払った金額と費用になる金額が違うという点です。会社は給料を全額渡さず、税金や保険料を天引きして預かり、あとでまとめて国や年金機構に納めます。この預かるという状態を負債で表せるかどうかが、この単元の山です。設例のミナタカ商事も、1年間で給料240,000円を支払っています。
費用になるのは総額、渡すのは手取り
給料を30万円と決めて雇った場合、従業員の口座に振り込まれるのは30万円ではありません。所得税や社会保険料が天引きされるからです。
このとき、
- 会社の費用になるのは総額(30万円)
- 実際に渡すのは手取り
- 差額は会社が預かっている
という3つが同時に起きています。
給料300,000円のうち、源泉所得税10,000円と社会保険料40,000円を差し引き、残りを当座預金から支払った(設例外の金額です)
(借) 給料 300,000 / (貸) 所得税預り金 10,000
/ (貸) 社会保険料預り金 40,000
/ (貸) 当座預金 250,000借方は総額の300,000円です。従業員のために働いてもらった対価は30万円であって、25万円ではありません。天引きした分は、従業員が払うべきものを会社が代わりに預かっているだけです。
預かっているお金は、いずれ国などに渡さなければなりません。渡す義務なので負債です。科目は所得税預り金と社会保険料預り金を使います。まとめて預り金とすることもあります。
預かったお金を納めるとき
天引きした所得税は翌月10日までに、社会保険料は翌月末までに納めます。納めたときは、預かっていた負債を消します。
源泉所得税10,000円を現金で納付した
(借) 所得税預り金 10,000 / (貸) 現金 10,000
このとき、費用は発生しません。預かっていたお金を右から左に渡しただけだからです。費用になったのは、給料を計上した時点です。
ここで「租税公課」などの費用科目を使ってしまう間違いがよくあります。所得税を払っているのは従業員であって会社ではありません。会社は運び役をしているだけです。
預り金は、立てる仕訳と消す仕訳が必ずセットになります。給料の支払いで立て、納付で消えます。決算日をまたいで残っていれば、それは未納分としてB/Sの負債に載ります。
社会保険料は、会社も半分負担します
社会保険料には、所得税と決定的に違う点があります。会社も同じくらいの金額を負担しているという点です。健康保険と厚生年金は、およそ半分ずつを従業員と会社で出し合います。
従業員負担分は給料から天引きして預かりますが、会社負担分は会社自身の費用です。この費用に使う科目が法定福利費です。
社会保険料80,000円(従業員負担分40,000円・会社負担分40,000円)を当座預金から納付した
(借) 社会保険料預り金 40,000 / (貸) 当座預金 80,000 (借) 法定福利費 40,000 /
借方の内訳が2つに分かれます。預かっていた分を消すのと、会社の負担分を費用にするのが同時に起きています。
法定福利費という名前は「法律で決まっている福利厚生の費用」という意味です。会社が任意で出す社員旅行の費用などは福利厚生費で、こちらは別の科目です。
会社負担分を、給料の支払い時に先に計上する方法もあります。その場合は次のようになります。
(借) 法定福利費 40,000 / (貸) 未払金 40,000
3級では、納付時にまとめて処理する形が多く出ます。
従業員に立て替えたときは立替金
会社が従業員のためにお金を立て替えることがあります。生命保険料を給料日前に会社が払っておく、というような場合です。
このときは立替金(資産)を使います。あとで返してもらう権利だからです。
従業員が負担すべき保険料20,000円を現金で立て替えた
(借) 立替金 20,000 / (貸) 現金 20,000
給料日に、天引きして回収します。
(借) 給料 300,000 / (貸) 立替金 20,000
/ (貸) 所得税預り金 10,000
/ (貸) 当座預金 270,000預り金と立替金は向きが逆です。
| 意味 | 要素 | |
|---|---|---|
| 預り金 | 従業員のお金を会社が預かっている | 負債 |
| 立替金 | 会社のお金を従業員のために出している | 資産 |
迷ったら、会社の手元にお金があるか(預り金)、出ていったか(立替金)で考えてください。
給料は毎月同じ形にはなりません。歩合、休職、労災といったイレギュラーが入り、社内の確認も社会保険労務士もすり抜けたまま振り込まれ、翌月に直すことは実際にあります。
この単元の確認問題
答えを見る前に、まず自分の言葉で答えてみてください。言葉にできないところが、そのまま本試験で止まるところです。
Q. 給料の仕訳で、借方の給料はいくらになりますか。手取り額と総額のどちらですか。
A. 総額です。天引きされた分も会社が負担している人件費なので、費用は総額で計上します。
手取りを費用にしてしまうと、人件費が実際より小さく見えます。差額の預り金という負債も帳簿に立たないため、あとで納付したときに借方の相手科目がなくなります。
Q. 預かっていた源泉所得税を納付したとき、費用は発生しますか。
A. 発生しません。預り金という負債が減り、現金などの資産が減るだけです。
所得税の負担者は従業員だからです。会社の費用になったのは給料を計上した時点であり、納付は預かったものを渡す行為にすぎません。
Q. 社会保険料を納付したとき、会社負担分はどの科目で処理しますか。
A. 法定福利費という費用です。従業員負担分は預り金を消すだけですが、会社負担分は会社自身の費用になります。
社会保険料は労使で折半するからです。全額を預り金で消してしまうと、会社が負担した分の費用が計上されず、預り金が貸方に残り続けます。
給料と社会保険料は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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