3つの規制区域の比較
ここだけ読めば
3つの区域は役割がまったく異なります。混同しないよう整理します。 宅地造成等工事規制区域 :工事前の事前許可制。崖崩れのおそれが大きい区域を知事が指定。
- 宅地造成等工事規制区域:工事前の事前許可制。崖崩れのおそれが大きい区域を知事が指定。一定規模の盛土・切土は知事の許可が必要。
- 特定盛土等規制区域:農地・森林も含む広域規制区域。宅造区域に指定されていない区域が対象。一定規模の工事は許可または届出が必要(基準値は宅造区域の許可基準と同じ)。
- 造成宅地防災区域:工事許可制ではなく既存造成地への措置区域。宅造区域と重複して指定することはできない。所有者・管理者・占有者に対して「努力義務 → 勧告 → 改善命令」の3段階措置が課される。


この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域と重ねて指定することができる。これは正しい?
A. 誤りです。造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域に指定されていない区域にのみ指定でき、両区域の重複指定はできない。
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3つの規制区域の比較は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元30の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元30のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元30「盛土規制法」の他の論点
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